後遺症(こういしょう)/後遺障害(こういしょうがい)
後遺症とは、
交通事故で怪我をし、傷が治ってもあとが残ったり、身体機能に障害が残ることをいいます。
これ以上治療しても良くならない場合には、症状固定(しょうじょうこてい)といい、後遺障害等級表(自賠法施行令2条)にあてはめて損害保険料算出機構が1級から14級の後遺症の等級認定を行います。
後遺障害に対する損害賠償として、精神的な苦痛に対する後遺症慰謝料と、後遺障害を負ったことによって事故前の労働ができなくなり収入が減少するために失われた利益である後遺障害の逸失利益があります。
後遺障害の等級によって後遺障害慰謝料や逸失利益の金額を決めるので、損害賠償金の金額も大きく変わってきます。
後遺症の認定の方法は、医師の作成する後遺症診断書を保険会社に提出して、損害保険料算出機構の自賠責損害調査事務所が調査のうえ認定します。
被害者が痛いと言っていても、後遺症「非該当」とされ後遺症が認定されなかったり、予想より低い等級しか認定されないことはよくあります。