脊髄を損傷すると、麻痺が残ることがあります。
麻痺以外にも呼吸器、循環器、消化器、泌尿器、褥瘡など色々な合併症が発生します。
完全麻痺 | 上肢又は下肢が完全強直又は完全に弛緩する |
不完全麻痺 | 上肢又は下肢を運動させることができても可動範囲等に問題がある場合 |
四肢麻痺 | 両上肢、両下肢ともに麻痺する |
対麻痺 | 両上肢または両下肢が麻痺する |
単麻痺 | 片側の上肢または下肢が麻痺する |
麻痺の部位、程度により、神経系統の機能の障害として、1、2、3、5、7、9、12級に認定されます。
四肢麻痺であっても、程度が軽く、常時の介護が必要ないものは 1級にならない場合もあります。
等級 | 麻痺の種類 | 麻痺の程度 | 介護の必要性 |
1級 | 四肢麻痺 | 高度 | |
中等度 | 常時介護を要する | ||
対麻痺 | 高度 | ||
中等度 | 常時介護を要する | ||
2級 | 四肢麻痺 | 中等度 | |
軽度 | 随時介護を要する | ||
対麻痺 | 中等度 | 随時介護を要する | |
3級 | 四肢麻痺 | 軽度 | |
対麻痺 | 中等度 | ||
5級 | 対麻痺 | 軽度 | |
一下肢の単麻痺 | 高度 | ||
7級 | 一下肢の単麻痺 | 中度 | |
9級 | 単麻痺 | 軽度 | |
12級 | 軽微な麻痺等(麻痺の伴う運動障害がほとんど認められない程度の麻痺) |
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