むち打ちの労働能力喪失期間

後遺症が発生すれば、原則として67歳までの逸失利益(後遺症がなければ得られたであろう収入)を請求できます。後遺症は、一生治らないことが前提ですので、将来働ける期間(「労働能力喪失期間」といいます)の減収分を請求できるわけです。

しかし、実務上、むち打ちの場合は、この期間を5年間ほどに限定する例が多いのです。

「後遺症は一生続くのに、逸失利益を一生分認めないのはおかしい」という声はよく聞きます。

このように期間を数年に制限する理由は、一般的にむち打ちの場合、「慣れ」によって労働能力が回復すると考えれらているからです。

このような考えに対しては、労働能力が回復する医学的根拠がないという意見や、そもそも症状が改善するなら後遺症と認定すべきでないのではという意見は根強いところです。

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