刑事・民事・行政の3つの責任

刑事責任

車両等の運転者が過失により交通事故を起こし、人を死傷させた場合は、行為の様態に応じて次の罪に問われる可能性があります。

  • 自動車運転過失致死傷罪(刑法211条2項)
    自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合。
  • 危険運転致死傷罪
    (飲酒運転、スピードの出しすぎ、通行の妨害、横入り、信号無視、あおり等の危険な行為で、人を死傷させた場合。)
  • 道路交通法違反罪

刑事事件では、加害者が、逮捕・勾留され取り調べを受ける場合と、逮捕・勾留されずに在宅の状態で、取り調べを受ける場合があります。まず、事故現場の実況見分や取り調べ、供述調書の作成等がなされ、検察庁に送致され、 再度検察庁で取り調べを行われます。その後、検察庁において起訴するかどうかが決定されます。

起訴されると、その後は刑事裁判になります。 正式に起訴されない場合でも、罰金だけを科す場合には、即日判決が出る手続(略式起訴)が行われる場合もあります。起訴も略式起訴もされない場合は、不起訴となります。

刑事手続は民事手続とは全く別に進められますが、被害者と示談が成立し、被害者に被害弁償されている場合には、 加害者に有利に進められることになります。

民事責任

交通事故を起こすと、加害者側の運転者は、被害者に対して不法行為が成立し、 被害者が被った損害を賠償しなければならない義務が発生します。これは、加害者本人だけではありません。 業務中の交通事故の場合には、民法715条により、会社も使用者責任を問われ、損害賠償義務が発生します。また自賠法により、 加害車両の保有者も損害賠償義務が発生します。加害車両が盗難車であれば、保有者の責任は問われません。

賠償の対象となるのは、人身損害と物損害です。

手続としては、示談により解決する場合と調停や訴訟により解決する場合があります。損害の賠償の仕方としては、加害者等が支払う場合、自賠責保険で支払う場合、任意保険で支払う場合等があります。

行政責任

道路交通法規に違反している場合には、運転者には違反点数が課せられ、違反点数が一定以上になると、免許取消や免許停止、 反則金等の行政処分を受けることになります。この行政手続も、刑事事件や民事事件とは全く別で進行します。

交通事故を起こした場合、事故の原因となった交通違反に付される点数に、更に事故の際に付される付加点数がプラスされます。この事故の付加点数については、負傷者の怪我の程度と事故の責任の程度に応じ定められております。

交通事故の無料法律相談を実施しています。

対応エリア

東京都|東京23区|町田市|八王子市|多摩市|稲城市|府中市|国立市|立川市|昭島市

神奈川県|横浜市|相模原市|大和市|綾瀬市|座間市|海老名市|厚木市|藤沢市|秦野市 |茅ヶ崎市|伊勢原市|平塚市|小田原市

埼玉県|所沢市|入間市|狭山市|飯能市|秩父市|川越市|日高市|秩父郡|入間郡