よくある質問

後遺症が残るような大きな交通事故の場合には、保険会社が示談金を提示してきます。

しかし、相手側についている保険会社も、損害賠償はできるだけ低い金額 にしたいと考えていますので、提示額は低くなる傾向にあります。

提示された金額が、適切なものかどうかを判断するには、専門的な知識が必要となります。その点、弁護士は、裁判所基準の金額(保険会社基準よりも高い金額)で交渉しますので、ご依頼された場合には、面倒な交渉を弁護士に任せることができ、保険会社から適正な賠償を受けることができるようになります。

安易に「このくらいが一般的な金額か」と保険会社の示談金額に応じる前に、ぜひ一度ご相談くださ い。交通事故関係の相談は無料です。

弁護士費用がかかることです。

依頼時に発生する着手金は0円です。示談交渉後に頂く成功報酬は基本報酬の10万5千円+保険会社が最初に提示してきた金額と示談後に獲得できた金額の差額の21%です。

(例えば、提示金額が50万円で,示談後100万円になった場合は差額50万円の21%ですので、10万5千円が成功報酬となり、お客様は29万賠償金額がアップするということです。)

その他にも、例外がありますので、詳しくは「費用一覧」のページをご覧下さい。

自動車の任意保険で弁護士費用特約が付いている方は、保険会社が弁護士費用を負担する場合もありますのでデメリットがない方もいます。お話を聞いてお客さまにとってあまりメリットがない場合は依頼していただく必要はありません。

大きな事故等の賠償金額が妥当か自分ではよくわからない場合や、過失割合の折り合いがつかない場合、相手が話し合いに一切応じない場合、 後遺症が残っている場合、被害者が亡くなった場合などご本人様で判断が難しい場合には、無料相談を受けることをお勧めします。

後遺症がなかったりする場合は、弁護士に依頼しても、保険会社からの提示金額からそれほど増額せず、費用の方が高くなることがあります。

そのような場合に該当する時は、ご相談時にお伝え致します。無理に依頼をすすめることはございませんのでご安心下さい。

事案になって異なりますので、一度ご相談ください。交通事故のご相談は無料です。

弁護士費用特約は任意保険にオプションでつけるものなので、このオプションを選んでいる方は年2,000円くらい元々多く保険料を支払っているかと思います。

一般的に相手側に過失があるもらい事故は、ノーカウント事故です。弁護士費用特約のみを使った場合は、等級に影響しないので、保険料が上がることはありません。保険会社によって違ってくると思いますので、直接保険会社にお問い合わせください。

死亡した場合としてない場合で違いますが、医療費、慰謝料、休業損害、逸失利益などを請求できます。

くわしくはこちらをご覧下さい。

後遺症が残ったり、死亡してしまった場合、事故がなかったら今後もらえただろう収入のことです。

くわしくはこちらの逸失利益の欄をご覧下さい。

基本的には、事故を起こした加害者が自分で保険会社に連絡をしますが、中には過失を認めず、連絡をしない人もいます。そういう場合は、加害者の自賠責保険に被害者請求をしましょう。

被害者請求をするためには、自動車交通安全センターに申請をして交通事故証明書を取得する必要があります。交通事故証明書には相手方の自賠責保険の情報(保険会社、番号)も記載してあります。

但し、この証明書は警察に事故の届出がないとありませんので、事故に合ったら、必ず警察に届けてください。

損害賠償金を請求する時に必要な「交通事故証明書」は、自動車安全運転センターの各都道府県事務所が発行します。

申請出来るのは、被害者もしくは、相続人です。窓口請求または郵送・インターネットでの申請ができます。東京だと府中市多磨町3-1-1(警視庁府中運転免許試験場内)にあります。

郵送の場合は、警察署や派出所などで申込用紙をもらい、申込用紙の記載例に従い郵便振替用紙に記入後、1通540円の交付手数料(振込手数料+120円ATMだと+80円)と一緒に、最寄りの郵便局(振替窓口またはATM)で申し込みます。10日程度で送られてきます。

申請の際は、事故の発生日時・発生場所などを記載しなければならないので、不明な場合は担当した警察に確認する必要があります。

人身事故については事故発生から5年、物件事故については事故発生から3年が経過すると発行されません。

①事故の発生日時②発生場所③当事者の氏名④住所⑤生年月日⑥自動車の車両番号⑦自賠責保険会社名⑧自賠責保険の証明書番号⑨事故類型(人対車、車対車等)⑩事故の種別(人身事故か物損事故か)などが記載されています。

自賠責保険に請求する際は、これにより請求する自賠責保険を知ることもできます。種別が人身事故となっているか確認して下さい。物損事故では自賠責保険に請求はできません。

この交通事故証明書には、事故の原因や損害の程度、過失についてなどは記載されておりませんのでご注意下さい。

交通事故で人身事故として処理をしてもらわないと、治療費等を保険会社から賠償してもらえません。

原則として事故現場で人身事故として処理してもらい、後日病院の診断書を警察署に提出する必要があります。

その場で物損扱いで処理をしていたのに、後日事故による痛みが出てきたらすぐに病院に行き、診断書を発行してもらい警察署に人身事故として届出をして下さい。

しかし、事故発生から数日経過すると、事故との因果関係がないとして受け付けないという警察署もあります。その場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」と物損事故として処理されている「交通事故証明書」をセットにして請求することができます。「人身事故証明書入手不能理由書」は保険会社に頼めばもらえます。

時間が経ってからケガの症状が出た等の理由や目撃者の証明を書く欄があります。物損の「交通事故証明書」がいるので、軽微な物損事故でも警察に届けていないといけません。

示談書を交わすと、その後変更は基本的に認められませんが、示談時に予期できない新たな後遺障害が現れた場合に限っては、その後の後遺障害についての損害賠償請求を、示談の条件とは別に行うことが可能です。

事故の怪我のせいで、数年後に失明したりすることもあります。損害賠償請求権の時効は、後遺障害が出現した時(症状固定)から3年なので、交通事故から何年も経過した後に後遺障害が発生しても時効にはなりません。

しかし、事故後数年経つと事故との因果関係を問われることが多いので、事故との因果関係を立証する必要があります。

特に高齢の方の場合、保険会社は「年齢による障害で、事故との因果関係はない」と主張してきます。新たな証拠を提示することができれば、認められることも可能です。

政府は「政府補償事業」という自動車損害賠償保障法に基づく補償事業を行なっています。

これは、加害者がひき逃げ等でわからない時・無保険車両で補償が得られない時に、政府がその被害者に対し、最小限度の救済を図るという目的で行われています。

加害者側から何らかの保証金がすでに支払われている場合には、その金額が差し引かれてしまいますので、この制度を利用し、自賠責保険の同額の支払いを受けた後に、足りない分を加害者に請求しましょう。

この制度は、人身に対する損害のみを対象としており、物損については、填補の対象になりません。各社保険会社の窓口で請求します。

詳しくは国土交通省のHPを御覧ください。

政府は「政府補償事業」という自動車損害賠償保障法に基づく補償事業を行なっています。

これは、加害者がひき逃げ等でわからない時・無保険車両で補償が得られない時に、政府がその被害者に対し、最小限度の救済を図るという目的で行われています。この制度は、人身に対する損害のみを対象としており、物損については、填補の対象になりません。

各社保険会社の窓口で請求します。

政府保障事業の特徴

①政府保障事業は被害者の過失を5%単位でチェックし、過失相殺します。

②治療費は健保診療の単価で計算します。自由診療で治療しても、健保診療に換算した額しか支払われません。

③労災保険など、他からの支払いがある場合、支払額から控除されます。

④請求の時効は2年です。死亡の翌日、後遺障害の症状固定の翌日から換算し、時効中断は認められません。

⑤異議申立てはできません。

支払いまで半年~1年かかります。また、内訳については教えてくれません。

政府保障事業は、あくまでも最低限の救済措置です。詳しくは国土交通省のHPを御覧ください。

「被害者連絡制度」というものがあり、以下の事項を重大な事故、死亡事故の被害者又は遺族に連絡します。

1,被疑者(犯人と思われる者)検挙の旨

2,被疑者の氏名、年齢等(少年の場合は保護者の氏名等の場合もある)

3,被疑者の処分状況
(1)送致先検察庁
(2)起訴、不起訴などの処分結果(逮捕せずに事件送致した場合は送致先検察庁のみ
(3)起訴された裁判所 (不起訴の場合はなし)

 

事故の情報を知りたくないという遺族等もいるので、あくまで被害者や遺族の方の意向を酌んで行っています。

自分で選んだ弁護士でも、着手金や、成功報酬の費用が弁護士費用特約で決められている範囲内の金額であれば、保険会社が決めた弁護士でなくても保険会社が費用を負担してくれます。

保険会社の契約の内容にもよりますので、直接保険会社にお問い合わせください。

町田総合法律事務所では弁護士費用特約がご利用になれます。

酒酔い運転及び酒気帯び運転といった飲酒運転は罰則が厳しくなってきています。

また、飲酒している人に車を貸した人は、酒気帯び運転で3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、酒酔い運転で5年以下の懲役又は100万円以下の罰金で、運転者と同じ罰則がつきます。飲酒運転を知っていて運転させた人が、免許取り消しとなった事例もあります。

運転者が飲酒している場合、酒を薦めた人や飲酒を知って同乗していた人は酒気帯び運転で2年以下の懲役又は30万円以下の罰金、酒酔い運転で3年以下の懲役又は50万円以下の罰金といった罰則があります。

飲酒運転を知って運転させたり、飲酒運転を薦めた人の罪も重いのです。

※酒酔い運転とは、酒に酔った状態のことです。アルコール濃度の基準値はなく、警察が総合的に判断します。(直立不動が可能か、歩行困難な状態ではないか、言語能力は正常かなど)

酒気帯び運転とは、酒に酔っている状態ではないが、呼気に含まれるアルコール濃度が基準値を越えている場合(呼気中アルコール濃度1リットルあたり0.15㎎以上)に運転する行為のことです。

交通事故の無料法律相談を実施しています。

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