酒酔い運転及び酒気帯び運転といった飲酒運転は罰則が厳しくなってきています。
飲酒運転の運転手に車を貸した人は、運転手と同じ刑罰を受けます。
また、運転者が飲酒している場合、車を提供した人、酒を薦めた人や飲酒を知って同乗していた人にも罰則があります。
飲酒運転を知って運転させたり、飲酒運転を薦めた人の罪も重いのです。
処罰される人 | 運転手の行為 | 刑罰 |
運転手に車両の提供をした人 | 酒酔い運転 | 5年以下の懲役 又は100万円以下の罰金 |
酒気帯び運転 | 3年以下の懲役 又は50万円以下の罰金 |
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運転手に酒類の提供をした人 | 酒酔い運転 | 3年以下の懲役 又は50万円以下の罰金 |
酒気帯び運転 | 2年以下の懲役 又は30万円以下の罰金 |
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運転手が酒に酔っていることを知りながら、 自己の運送を要求・依頼し、運転手の運転する 車両に同乗した人 | 酒酔い運転 | 3年以下の懲役 又は50万円以下の罰金 |
酒気帯び運転 | 2年以下の懲役 又は30万円以下の罰金 |
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運転手が酒気を帯びていることを知りながら、 自己の運送を要求・依頼し、運転手の運転する 車両に同乗した人 | 酒酔い運転 又は酒気帯び運転 | 3年以下の懲役 又は50万円以下の罰金 |
飲酒運転を知っていて運転させた人が、免許取り消しとなった事例もあります。
※酒酔い運転とは、酒に酔った状態のことです。アルコール濃度の基準値はなく、警察が総合的に判断します。(直立不動が可能か、歩行困難な状態ではないか、言語能力は正常かなど)
酒気帯び運転とは、酒に酔っている状態ではないが、呼気に含まれるアルコール濃度が基準値を越えている場合(呼気中アルコール濃度1リットルあたり0.15㎎以上)に運転する行為のことです。
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