飲酒運転者以外への罰則

酒酔い運転及び酒気帯び運転といった飲酒運転は罰則が厳しくなってきています。

飲酒運転の運転手に車を貸した人は、運転手と同じ刑罰を受けます。

また、運転者が飲酒している場合、車を提供した人、酒を薦めた人や飲酒を知って同乗していた人にも罰則があります。

飲酒運転を知って運転させたり、飲酒運転を薦めた人の罪も重いのです。

処罰される人 運転手の行為 刑罰
運転手に車両の提供をした人 酒酔い運転 5年以下の懲役
又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転 3年以下の懲役
又は50万円以下の罰金
運転手に酒類の提供をした人 酒酔い運転 3年以下の懲役
又は50万円以下の罰金
酒気帯び運転 2年以下の懲役
又は30万円以下の罰金
運転手が酒に酔っていることを知りながら、 自己の運送を要求・依頼し、運転手の運転する 車両に同乗した人 酒酔い運転 3年以下の懲役
又は50万円以下の罰金
酒気帯び運転 2年以下の懲役
又は30万円以下の罰金
運転手が酒気を帯びていることを知りながら、 自己の運送を要求・依頼し、運転手の運転する 車両に同乗した人 酒酔い運転 又は酒気帯び運転 3年以下の懲役
又は50万円以下の罰金

飲酒運転を知っていて運転させた人が、免許取り消しとなった事例もあります。

※酒酔い運転とは、酒に酔った状態のことです。アルコール濃度の基準値はなく、警察が総合的に判断します。(直立不動が可能か、歩行困難な状態ではないか、言語能力は正常かなど)

酒気帯び運転とは、酒に酔っている状態ではないが、呼気に含まれるアルコール濃度が基準値を越えている場合(呼気中アルコール濃度1リットルあたり0.15㎎以上)に運転する行為のことです。

交通事故の無料法律相談を実施しています。

対応エリア

東京都|東京23区|町田市|八王子市|多摩市|稲城市|府中市|国立市|立川市|昭島市

神奈川県|横浜市|相模原市|大和市|綾瀬市|座間市|海老名市|厚木市|藤沢市|秦野市 |茅ヶ崎市|伊勢原市|平塚市|小田原市

埼玉県|所沢市|入間市|狭山市|飯能市|秩父市|川越市|日高市|秩父郡|入間郡