2種類の財産的損害

積極損害・・・事故のため、実際に支払ったお金

消極損害・・・事故にあったために、手に入らなくなったお金

人身事故の損害

財産的損害

積極損害 治療費 治癒又は症状固定までの治療に際して必要な診察料、入院費等の実費です。
必要かつ相当な範囲で認められます。過剰診療・高額診療は賠償金に入りません。
鍼灸、マッサージ、治療器具、薬品代、温泉治癒費などは、医師の指示があり、適当な場合には認められます。
また、一通り治療が終わっていることになるので、症状固定後の治療費も特別な場合を除き請求することはできません。    
付添看護費

付添看護を必要とするような症状の場合の入院・通院の付添費用を請求できる場合があります。職業付添人の場合は実費を支払います。近親者付添人の場合自賠責保険基準・・・入院1日につき4,100円、自宅看護か通院1日につき2,050円裁判所基準・・・入院1日につき6,500円、通院付添費1日につき3,300円被害者が幼児・児童の場合はや、事情に応じて増額します

介護を必要とする重度の後遺障害の場合には将来の介護費も請求できます。
職業付添人の場合は、実費全額です。
近親者付添人は1日につき8,000円、状況により増減します。
将来の介護費用は、介護の実態、介護者の立場・年齢等を細かくチェクした上で、介護者以外に職業介護人(ヘルパー)が年間何日必要か等を踏まえて算出します。
事故にあったから、家族が全面的に介護しなくてはならないという義務はありません。
仕事の時にヘルパーに依頼することを前提に介護費用を請求するべきです。
事故前の生活を補償する為の損害賠償だからです。
寝たきりの場合のみでなく、高次脳機能障害の為監視が必要だと、介護費用が認められた例もあります。
また、遷延性意識障害(植物状態)の被害者に対しては、「一般的に余命が短いので、介護費用も通常より短い年数分計算する」と、保険会社は主張してきますが、被害者側の主張によって、通常通りの年数で認定された例もあります。

入院雑費 入院中の日用品の購入、家族の見舞い交通費等の費用。
一日につきいくらと定額化されています。
自賠責保険の基準は1日につき1100円。裁判所基準は1日につき1500円です。 
医師や看護師に対する謝礼は、全額が認められるわけではなく、症状や治療内容に応じて、社会的に相当な範囲内での請求が認められています。
通院交通費 通院のための交通費です。(付添人が必要な場合は付添人の分も)電車・バス等の料金ですが、自家用車を利用した場合はガソリン代となります。
被害者は損害の拡大の防止をする義務があるので、なるべく公共交通機関を利用した方がいいです。
タクシーの利用は骨折で歩けない、交通機関がない等やむを得ない理由がないと支払われません。
看護者の交通費については、被害者の傷害の程度、部位、年齢や付添看護の必要性に応じて認められることもあります。付添看護費に含まれることもあります。 
葬儀費用 死亡事故の場合の葬儀費用を一定の範囲内で認めます。
自賠責保険の基準額・・・60万円、これを明らかに超えるなら、100万円までで妥当な額が支払われます。
裁判所基準額・・・150万円、これを下回る場合は実際に支出した額、香典については損益相殺を行わず、香典返しは損害にはなりません。
その他

義足、入れ歯等の装具代・買い替え費用、介護用品、後遺障害が残った際の自動車改造費・自宅をバリアフリーにしたり、トイレ・風呂場を改装したりした費用や診断書等の文書料等です。
自賠責基準では、装具については医師が必要と認めた場合に限って、必要かつ妥当な実費を認めるとされています。
裁判所基準では、実費相当額を請求できるとされています。 

弁護士費用については、全額を請求することはできませんが、裁判所基準では、許容額の10%程度を事故と相当因果関係のある損害として加害者側に負担させることができるとしています。

消極損害 逸失利益 死亡・後遺障害が残り労働能力が喪失する場合に、事故がなければ本来得ることができた収入を請求します。

将来の収入をいくら喪失したかについては、後遺症認定第1級から第3級までが100%、最低級の第14級が5%となっています。つまり1~3級はまったく仕事ができないとみなされるということになります。

死亡事故の場合は100%の喪失ですが、生存の場合と異なり、死亡者本人の生活費は将来的にかからなくなるのですから30~50%の生活費控除がなされます。

逸失利益の計算方法
収入×労働能力喪失率×後遺障害確定時の年齢に対するライプニッツ係数

ライプニッツ係数とは、将来の収入を一時金で受け取る事になるので、途中で発生する年5%の利息を複利で差引いた係数です。

収入は、被害者の年齢・職業によって変わってきますが、死亡の1年前の実収入や年齢別平均給与額、全年齢平均給与額を元に計算します。当時無職であった人でも、働く意思と能力があると認められると、平均をもとに計算され、逸失利益を受け取れます。

休業損害

治療のため休業を余儀なくされ、そのために得られなかった収入を補てんしてもらうものです。収入の減少がなかった場合は認められませんが、有給休暇 を利用した場合は減収がなくても認められます。また、休業損害は主婦にも認められます。労災保険で給与の一部が補償された場合は、補償された分を除いて請 求できます。

自賠責基準・・・原則として1日につき5,700円。これ以上の金額になることが明らかであり、立証できる場合は19,000円を限度として、その実額が支払われます。裁判所基準・・・事故前の収入を基礎として、事故の受傷により休業したため現実に得られなかった収入額。

給与所得者-直近3ヶ月の収入を平均して、1日にあたりの平均賃金を出す。
  自営業者-前年度の確定申告の所得を基準にして算出する。
  主婦や学生-賃金センサスを基準にして算出する。 

精神的損害 慰謝料

事故による肉体的・精神的苦痛を慰謝するものです。
傷害慰謝料は入通院の期間で定型化されています。
後遺障害がある場合も、その等級に応じて後遺症慰謝料がある程度定型化されています。
基準はあるものの、飲酒運転やスピード違反等の加害者の過失や加害者の不誠実な対応で、慰謝料が増額されることもあります。

逆に横断歩道の信号無視など、被害者の過失が大きい場合は、減額されてしまうこともあります。

(1)死亡事故の慰謝料
死亡の場合、慰謝料の相場は約2000~2800万円です。

(2)傷害事故の慰謝料
傷害の場合、怪我が治るまでに要した日数、通院日数、入院日数等によって金額が決定されます。
自賠責基準・・・1日あたり 4200円。対象日数は被害者の傷害の程度や状態、実治療日数などを考慮して治療期間内で決められます。

(3)後遺症が残った時の慰謝料
後遺症が残った場合、後遺症(第1級から14級)の程度によって金額が決定されます。自賠責保険基準・・・ の場合の慰謝料は1100万円程度で、第14級の場合は32万円程度となります。第1~3級で被扶養者がいれば増額されます。また、神経系統の機能障害や、精神・胸腹部臓器へのい著しい障害で、介護を要する後遺障害の場合は、第1級1600万円第2級1163万円が支払われ、初期費用として第1級500万円第2級205万円が加算されます。
裁判所基準・・・第1級の場合の慰謝料は2800万円程度で、第14級の場合は110万円程度となります。

物損事故の損害

修理費 車の修理代を請求できます。修理費が多額になり、その車の価格(評価額)を超える場合は、評価額の限度で請求できます。修理代が車の時価を超える場合、物理的に修理が不可能である場合は、買い替えとなりますが、事故時の車両時価相当額からスクラップ代(車を処分して得られる価格)を引いた差額が損害金として支払われます。
代車使用料 修理期間中、車を使用できなかったため、レンタカー等代車を利用した場合は代車使用料が認められます。営業車の場合は、稼動していれば得られたであろう休車損害も賠償金として認められます。
評価損 事故歴があると車の評価額が下がるので(格落ち損)、格落ち損も損害と認められる場合もあります。
雑費 車のレッカー代、廃車料等の実費。
着衣 事故当時着ていた服、メガネ等
登録費用 車両買い替えの際に必要となる廃車費用、新規登録費用、納車費用、車庫証明費用、自動車取得税等
家屋修繕費用 事故によって住宅や店舗等が破壊された場合の修繕費。破損により店舗の営業が出来ない場合は営業損害となり、損害賠償の対象になります。
積荷損害 事故車両に商品・製品を積んでおり、滅失・毀損した場合は、その損害額を請求できます。

※但し、過失相殺というものがあり、被害者側の過失割合分この請求から減額されます。被害者側の過失が大きいときは、大幅な減額を余儀なくされます。過失相殺についてはこちらをご覧下さい。※車両が家の壁や塀に損害を与えた場合は、その修理費用も損害となります。また、店舗を破損し、営業できなくなった場合、その期間の休業損害も損害賠償の対象となります。

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