事故後、現場を離れてからすること

病院へ行き、診断書を発行してもらい警察署へ提出する

人身事故として処理してもらう際、警察へ診断書を提出しなければいけませんので、事故にあって、現場を離れたら、まず病院に行って、診断書を発行してもらいます。(費用は立替えておき領収書を取っておきます。)

健康保険を使用する際は、健康保険組合へ「負障害原因届出書(第三者行為届け)」を提出する必要があります。

被害者に過失がある場合や加害者が任意保険に加入していない場合は、被害者負担軽減の為、健康保険を使って費用をおさえていたほうがいいです。そして、その診断書を後日警察署に提出します。

軽いけがや痛みでも、後日悪化することもあり、実は重症だったという場合もありますので、必ず病院で診察してもらいましょう。頭を強く打った時は、脳外科で専門の診断を受けた方がいいです。

勤務・通勤中の事故の場合は労災保険手続をする

仕事中、または通勤中の交通事故の場合は、労災保険より補償を受けられますので、連絡をしておきましょう。労災保険の利用をする場合は、治療費が無料になりますので、健康保険は利用しません。

労災保険から給付を受けた分は、自賠責保険からの賠償金は受けられないことになっています。損害の補填を二重に受けることはできません。

労災保険の給付を受けたから、加害者の負担が軽減されるわけではありません。労災保険分は後から国が加害者に請求します。

業務災害・通勤災害(業務中、通勤途中に交通事故にあった場合)の給付の種類

給付の種類 内容
療養補償給付
(療養給付)
入通院にかかる費用。無料で必要な治療などを受けることができる現物給付。
休業補償給付
(休業給付)
療養のため休業し、そのために賃金が受けられない場合に支給される。
障害補償給付
(休業給付)
傷病が治ったあと身体に一定の障害が残った場合に支給される。
傷害の程度に応じて補償される。
遺族補償給付
(遺族給付)
労働者が死亡した場合、その遺族に対し支給される。
葬祭料
(葬祭給付)
労働者が死亡葬祭を行う者に支給される。
傷病補償年金
(傷病年金)
療養開始後1年6か月を経過しても当該負傷が治らない場合、それによる障害の程度に応じて支給される。
介護補償給付
(介護給付)
被災労働者の障害の状態が重度のため、常時介護又は随時介護を受けている方に対して、その介護費用の実費補填として支給される。

警察の実況見分に協力する

警察の実況見分や供述調書の作成に、すすんで協力し、自分の言い分・事実をきちんと言います。

また、その内容がきちんと記載されたのか確認しましょう。

実況見分調書は、刑事裁判のみならず、損害賠償金の示談交渉・民事裁判でも重要な証拠となります。

供述調書作成の際、加害者の処罰を望むかどうか聞かれます。二度とこういう事故を起こさないためにも、「厳重処罰を望む」と回答するようにしましょう。「寛大に処分するよう望む」とすると、驚くほど軽い処分で終わってしまう可能性があるからです。

治療に専念する

治療中の領収書や病院までの交通費のメモや領収書等は念の為とっておきましょう。

加害者が任意保険に加入している場合には、保険会社の担当者と交渉し、治療費を病院から直接保険会社に請求してもらい、保険会社に支払ってもらうようにします。

休業補償がでる場合もありますので、交渉してみます。

自分の自動車保険で搭乗者傷害保険に入っている場合は、自分の保険会社にも連絡しておきましょう。

搭乗者傷害保険が付いていると、被害にあった際に自分の保険会社に保険金を請求ができます。利用しても等級に影響はしませんので、保険料が高くなることはありません。

尚、治療中の保険会社との交渉は、治療費・交通費、休業補償などについての交渉なので、この段階で慰謝料の交渉をしても、あまり意味がありません。治療中に示談をしてしまっても、後から予想外の治療が必要になった場合、示談のやり直しができなかったり、できても交通事故との因果関係を立証する必要があったり、手続が大変で、非常に面倒なことになります。

治療が完了する

治療が完了(これ以上治療しても改善されないという医師の判断があったら)して、症状が固定され後遺障害が残ったら、後遺障害の等級認定の手続に移ります。

症状固定後、後遺症の等級が確定したら、損害賠償金の示談交渉に移ります。

後遺障害等級認定を受ける

症状固定後は、医師に「後遺障害診断書」を書いてもらいます。後遺障害等級認定をする際、提出します。加害者が加入している自賠責保険に直接請求する「被害者請求」と、任意保険会社を通して請求する「事前認定」があります。後遺障害等級に不満がある場合は、自賠責保険の保険会社に異議の申立てをすることができ、再審査が行われます。

被害者請求する際は、自動車安全運転センターで「交通事故証明書」を取得して、記載されてある相手方の自賠責保険会社へ書類を請求して、提出します。(取得の仕方はこちら)

交通事故の損害賠償請求権には、時効があります。被害者が加害者及びその損害を知った日から3年です。症状固定後は早めに示談交渉に入ったほうが良いです。

被害者請求
メリット
  • ・事前にまとまったお金が入る。(認定された等級に応じて損害賠償金が受け取れます)
  • ・提出書類を確認できる。(事前認定では、どういった資料が提出されたか確認できません。自分に不利になる場合もあります。)
  • ・損害補償金をはじめに受け取っているので、訴訟になった時に、訴訟額が下がり、印紙代が安くなる。
事前認定
メリット
  • ・認定をうけるまでの手間がかからない
  • ・訴訟になった時に、損害賠償額が多ければ、その分遅延損害金の付加額が増える

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