アディーレ法律事務所に業務停止の懲戒処分

弁護士法人アディーレ法律事務所の業務停止、交通事故の依頼者はどうするか

平成29年10月11日、東京弁護士会は、弁護士法人アディーレ法律事務所に対して、2か月間の業務停止の懲戒処分を行いました。同法人は、広告表示が改正前不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表法」といいます。)の有利誤認表示に該当したとの理由で、消費者庁より広告禁止の措置命令を受けましたところ、この度、所属弁護士会からも懲戒処分が下ったようです。

弁護士法人アディーレ法律事務所は、テレビCM等で大々的に広告を行い、交通事故の示談交渉を大量に受けており、町田や横浜を含めて全国で多くの支店を展開していました。そのため、町田市、相模原市、横浜市、その他神奈川県周辺エリアでも依頼をしている方は多数に上ると考えられます。

同事務所は、10月13日付で依頼者に対して委任契約解除の書類を発送しています。そのため、同事務所に依頼していた方は代理人がいなくなってしまうため、今後自分で直接対応するか、新たな弁護士に依頼する必要があります。

既に裁判を起こして訴訟中の場合は、早急な対応が必要になりますので、お気を付けください。

交通事故の無料法律相談を実施しています。

対応エリア

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