人身事故が起きた時に、自賠責保険によって、被害者の損害が最低限補償されています。しかし、自賠責保険には限度があるので、この自賠責保険だけではまかなえない損害がある場合に、超過分を任意保険が補償するのです。
損害賠償金の請求方法
1.「自賠責保険」に請求→足りない分を「任意保険」に請求
2.「任意保険」に一括請求
の2つの請求方法がありますが、「2」の方法が一般的です。 「2」の場合は、保険会社が自賠責保険に立て替えた分を請求します。被害者側は任意保険会社と交渉すればよいので、2度手間にならずにすみます。 ただし、任意保険会社との交渉が長引きそうな場合、被害者側の過失が大きい場合、生活費等に窮する場合は「1」の方法で請求する方がいいかもしれません。 交渉が長引いた時は、自賠責保険に請求して、先にその分を受け取り、残りの損害賠償金についてじっくり交渉した方が良いです。 また、被害者の過失が多いときは、任意保険では、過失相殺されてしまう分を、自賠責保険では減額されないという場合があるからです。
例:治療費が150万円、被害者の過失が6割
任意保険では6割が減額され、4割しか支払われない→150×0.4=60万円 自賠責保険では7割未満の過失は減額されない→限度額の120万円が支払われる。
「自賠責保険に被害者請求した場合」
加害者からの提示や、自動車安全運転センターで交通事故証明書を発行してもらい、相手の自賠責保険会社が特定させます。 自賠責保険に請求をしたら、そこから自賠責損害調査事務所に書類が送付され、事故の調査を行います。その調査結果を元に自賠責保険会社が支払額を決定し、請求してきた被害者に損害賠償金が支払われます。
「自賠責保険の支払額に異議があったら?」
支払額が不服である場合、理由や新たな資料を提出して異議申立てをします。「財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」という、弁護士や医師で構成されている公正中立な立場で紛争処理委員が調停を行ってくれるところがるので、そちらに対して紛争処理申請をすることもできます。
まずは、相手の自賠責保険に被害者請求をします。 被害者ご本人様の自動車保険で、「人身傷害補償特約」、「無保険車障害保険」(死亡事故・後遺症が残った事故のみ請求可能)に加入している場合、相手の自賠責保険で足りない分は、ご自分の保険会社から請求できます。自分の保険会社の利用であっても、この特約の利用のみであれば、等級に影響はありません。
「政府保障事業」を利用します。政府がその被害者に対し、最小限度の救済を図るという目的で行われています。自賠責保険と同額までの補償なので、足りない場合は、ご本人様の「人身傷害補償特約」、「無保険車傷害保険」を利用します。付帯していない場合は、直接加害者に請求するしかありません。
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