交通事故時に現場ですること

警察に連絡する

その場で示談したりすることなく、必ず警察へ連絡しましょう。

警察に「怪我がある」、「〇〇が痛む」と伝えて届けを出さないと、物損事故扱いになり、後日発生した治療費などの請求ができなくなります。

また、軽度の事故で、加害者側が損害賠償は全額支払うから警察に連絡しないでくれと言ってきても、断って下さい。届出をしていないと、後で話がこじれた際、いざ請求するとなっても、請求に必要な書類が揃えられないという事態が起こり得ます。

相手の住所・氏名・連絡先・本籍を確認する

運転免許証を確認しましょう。運転免許の住所が以前のものであった場合でも、本籍を控えておけば、住民票を追うことができます。

また、相手の名刺などで、勤務先の確認もしておきましょう。相手が保険に加入していない場合は、給与を差し押さえる可能性もあります。

また、相手が業務中の事故であれば、勤務先も損害賠償責任を負担することとなります。加害車両の所有者が運転者ではない場合は、所有者にも責任がありますので、所有者の氏名、連絡先も確認します。

相手方の保険会社を確認する

主に加害者側の保険会社とのやり取りになりますので、相手方の任意自動車保険、自賠責保険がどこに加入しているか、証券番号は何番かを保険証券で確認をします。

目撃者がいたら氏名、住所、連絡先を確認する

できれば、その場で証言を録音、文書化します。後で、相手側が言い分を変えないように目撃者がその場でいたら確認しておきましょう。

運転者の言い分の確認

可能ならば、録音したり、文章化したりします。相手方は、事故当時は自分の責任を認めていても、時間が経つと、否認することがありますので、認めているうちに証拠を作っておきましょう。また、被害者側の過失を認められると、賠償金額にも影響しますので、事故の状況はしっかりと主張しましょう。

保険会社に連絡

ご本人様が加入されている保険会社へ連絡をします。

被害者車両の破損状況の確認

写真に撮っておくと、後で証拠になります。相手のナンバーも控えておきましょう。

逆に「加害者側の場合」は

  1. 運転を停止し、事故の状況を確認する
  2. 負傷者の救護
  3. 2次被害を防ぐため、車両を路肩に寄せて後続車両を誘導する等危険防止措置をとる
  4. 警察への連絡

以上の行為が措置義務として道路交通法で定められており、違反すると罰則が適用されます。

加害者の場合、被害者に事故の原因は私にあり、全てを賠償しますといった念書を書くように求められる場合がありますが、被害者に過失がある場合もあるので、安易に受けないようにしましょう。後で証拠になってしまいます。

交通事故では、どちらも加害者、被害者である場合もあります。

いずれにしても、事故現場では示談や、損害賠償金額を決めると言った行為は避けましょう。

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