交通事故の時効

交通事故にあったとき、何年も放っておくと時効で損害賠償が請求できなくなります。

加害者に対する損害賠償請求権の時効

被害者の加害者に対する損害賠償請求権は、「損害及び加害者を知りたる時」から3年で時効になります。被害者が加害者等を知らなかったとしても、事故のときから20年経過すれば、請求できなくなります。

また、後遺症が出た場合には、症状固定時から3年で時効消滅します。

時効の進行を止めるには、加害者から債務を認める念書を書いてもらう、または、損害賠償請求の訴訟などで時効は中断します。

加害者の加入している任意保険に対する損害賠償請求の時効

被害者は、加害者が加入する任意保険の時効を考える必要は通常ありません。加害者に対する損害賠償請求権が時効にならなければ、加害者の任意保険会社と示談交渉を継続することができます。

自賠責保険に対する被害者請求の時効

交通事故の被害者は、自賠責保険に対し、自分で直接損害賠償額の請求ができます(自賠責法の改正で時効期間が2年から3年に変更されました)。

事故日 状況 時効期間
平成22年3月31日以前に発生した事故 傷害による損害の場合 事故日から2年
死亡による損害の場合 事故日から2年
後遺障害がある場合の損害 症状固定日から2年
平成22年4月1日以降に発生した事故 傷害による損害の場合 事故日から3年
死亡による損害の場合 事故日から3年
後遺障害がある場合の損害 症状固定日から3年

自賠責保険の損害賠償請求権については、保険会社に対して 「時効中断承認申請書 (用紙は保険会社にあります)」を提出して、承認して認してもらうことにより簡単に中断できます。

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