過失相殺について

全ての事故が、加害者が100%悪い(過失がある)というわけではありません。

被害者にも過失がある交通事故の場合、その過失の割合に応じて、被害者が加害者から受けられる損害賠償金額が減額される場合があります。

※自賠責保険の場合は被害者に70%以上の過失がある時減額されます。

例えば・・・

合計損害額(治療費、休業損害、慰謝料等すべて) 1000万円

被害者の過失割合 40%の場合(加害者:被害者=6:4)

1000万円×0.4= 600万円 が、被害者が請求可能な金額となります。

過失割合の判断の為に、算定基準表というものがあります。過去の判例を参考に、裁判所や弁護士会で作成されたもので、裁判所や保険会社は、これに沿って過失割合を判断します。これを元に時間帯、場所、被害者の年齢等事故の状況に応じて5~20%加算したり、減算したりして、修正します。あくまでも基準なので、他に修正の事由があれば、修正後も基準通りの過失割合になるとは限りません。最終的な判断は裁判官が行いますので、一概に基準通りになるわけではありません。

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