死亡事故の損害賠償

「加害者に請求できるもの」

死亡事故の場合、被害者が亡くなっていますので、その相続人が損害賠償金を請求することになります。

1,逸失利益

逸失利益の計算式

被害者の年収×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

被害者の年収について

就業形態 逸失利益算出の基礎
給与所得者 原則として事故前の収入を基礎として算出します。 実収入が平均賃金以下の場合には、将来平均賃金が得られる蓋然性があれば、男女別の賃金センサスによります。 若年労働者(概ね30歳未満)は、原則として全年齢平均の賃金センサスを用います。 退職金については、将来定年まで勤務していたら得られたであろう退職金と、交通事故死亡時に支給された退職金との差額が逸失利益とされます。
事業所得者 自営業者、自由業者、農林水産業者などについては、申告所得を参考に算出するが、 どう申告額と実収入額が異なる場合には、立証があれば実収入額を基礎とします。 実収入が平均賃金以下の場合には、平均賃金が得られる蓋然性があれば、男女別の賃金センサスによります。
家事従事者 賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎とします。 兼業主婦の場合は、実収入が上記平均賃金以上のときは実収入により。平均賃金を下回るときは平均賃金により算出します。 その場合、家事労働分を加算しないのが原則です。
年少者・学生 賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、男女別全年齢平均の賃金額を基礎とします。 なお、女子年少者の場合は、女性労働者の全年齢平均ではなく、全労働者(男女計)の全年齢平均賃金で算出するのが一般的です。
高齢者・年金受給者 就労の蓋然性があれば、賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、男女別、年齢別平均の賃金額を基礎とします。
失業者 労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性があるものは認められます。 失業前の収入を参考としますが、平均賃金以下の場合には、平均賃金が得られる蓋然性があれば、男女別の賃金センサスによります。

年間年収に対する生活費控除率の基準

一家の支柱(被扶養者1人) 40%
一家の支柱(被扶養者2人以上) 30%
女子 30%
男子独身者 50%

2,慰謝料

事故による肉体的・精神的苦痛を慰謝するものです。

裁判所基準の目安は

被害者の方が

一家の支柱 2800万円

母親、配偶者 2400万円

その他 2000~2200万円
(その他とは独身の男女、子ども、幼児等)

具体的な斟酌事由により、増減されます。

また、死亡事故の場合は、被害者本人に対する慰謝料と、被害者家族(父母、配偶者、子)に対する慰謝料を請求することができます。

3,葬儀費用

死亡事故の場合の葬儀費用を一定の範囲内で認めます。

原則として150万円前後です。

これを下回る時は実際に支出した額となります。

※香典については、損益相殺を行いません。

香典返しは損害の対象にはなりません。

4,弁護士費用

弁護士費用のうち、認容額の10%程度を事故と相当因果関係にある損害として加害者に負担させることもできます。

5,治療費

即死の場合を除き、治療をした末お亡くなりになった場合は、その分の治療費も請求できます。

「誰が請求するのか」

請求できるのは、被害者の相続人のみです。

被害者に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人となります。それ以外の方は相続人になり得る順位が決まっています。

第一順位 子(子が死亡していて孫がいる場合は、孫)
第二順位 親(親が死亡していて祖父母がいる場合は、祖父母)
第三順位 兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡していて、その子がいる場合は兄弟姉妹の子)

妻がいるが、子がいない場合は、妻と両親が相続人となるのです。ようするに、亡くなった被害者が男性だったとして、妻と子がいたら、妻と子だけが相続人となります。

そして、相続人となった人が加害者側に請求ができます。

「それぞれの相続人が請求できる金額」

遺書が無い限り、遺産の分割方法は法定相続分といい、分け方が法律で決まっています。

相続人が…

配偶者と子 配偶者が2分の1、子が2分の1
配偶者と親 配偶者が3分の2、親が3分の1
配偶者と兄弟姉妹 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

配偶者の以外の同順位の相続人が複数いる場合は、その人数で均等に分けます。

つまり、亡くなったのが男性で、妻と子2人がいる場合は、

2分の1が妻の分、残り2分の1を子2人で均等に分けるというやり方です。子の分は4分の1ずつで2人合わせて2分の1になります。

遺言書があっても、損害賠償請求権は法定相続分に従って相続されます。

1/2 1/2
第一子 1/2 1/4
第二子 1/4

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